遺留分減殺請求と生命保険金
遺言で財産を遺す方を決めても、気にかかるのは、相続人に保証されている遺留分です。
ところで、相続税の申告では、死亡保険金も相続財産に含めます。これは、被相続人の死亡により取得するものですので、税法では、その性質に着目して、相続財産とみなして、相続税の対象とするものです。
つまり、死亡保険金が相続財産と同様に取り扱われるのは、あくまでも税金計算上のことで、もともと相続財産ではありません。
したがって、遺留分減殺請求の対象とはなりません。
このことを利用して、生命保険契約をし、財産を遺したい方を死亡保険金の受取人とする場合があります。
ところが、被相続人の死亡により、保険会社から受け取った金銭が、死亡保険金とは限らないことにも注意する必要があります。
医療保険のなかには、保険金が給付される事由には、被保険者の死亡が含まれていない場合があります。このような保険では、被保険者の死亡で、保険契約自体が解約となり、保険会社からは、死亡保険金でなく、解約返戻金が支払われることとなります。
つまり、保険契約者と被保険者が同一人の場合において、被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金は、みなし相続財産でなく、被相続人の本来の相続財産ということとなります。

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