よくある質問と回答

Q1 父が亡くなりました。どのタイミングで専門家に相談すればいいでしょうか

Q2 相続税の負担を少なくするために、生前に贈与する方法は有効でしょうか

Q3 相続税がかからない場合には、生前贈与をしても無駄でしょうか?

Q4 孫に贈与をしたいと思いますが、無駄遣いが心配です。孫の名前で口座を開いて、通帳と印鑑を自分が管理しておこうと思いますがどうでしょうか。

Q5 では、贈与の予約、たとえば、孫が成人したときに贈与できるようにすることはできますか。

Q6 孫が高校に入学するので教育資金を贈与したいと思います。贈与税はどのようになるのでしょうか。

Q7 毎年110万円が非課税となる贈与の他に、2500万円迄の贈与については税金がかからないという方法があると聞きました。相続時精算課税といったかと思いますが、どのようなものか教えてください。

Q8 賃貸マンションを保有しています。不動産管理会社を設立して、その管理をさせた方がいいでしょうか。

Q9 経営している会社を子に継がせたいと思います。どのような準備をすればいいのでしょうか。

Q10 そろそろ事業承継を考えなければと思いますが、身内に後継者候補がいません。どうすればいいでしょうか。

 


 

Q1.父が亡くなりました。どのタイミングで専門家に相談すればいいでしょうか?

A1.相続が開始してからはいろいろな手続きであっという間に月日がたってしまいます。
目の前の用事に流されて行く前に、なるべく早く専門家にご相談し、まずロードマップを作成することが大切です。

 

Q2.相続税の負担を少なくするために、生前に贈与する方法は有効でしょうか?

A2.財産が相続税の基礎控除額を超える場合、相続対策としての生前贈与の利用があります。その方法として大きく2つの方法が考えられます。
一つは、贈与税の基礎控除額を利用する方法。
そしてもう一つは、相続税の実効税率より、贈与税の税率が低い場合に、その税率差を利用して行うものです。

 

Q3.相続税がかからない場合には、生前贈与をしても無駄でしょうか?

A3.財産を譲りたい時に譲りたい方に贈与するというのが本来の贈与のかたちです。
相続税がかからない場合も、また、かかる場合であっても、まずその気持ちが一番大事だと思います。

 

Q4.孫に贈与をしたいと思いますが、無駄遣いが心配です。孫の名前で口座を開いて、通帳と印鑑を自分が管理しておこうと思いますがどうでしょうか?

A4.管理権があなたになるうちは、贈与をしたことにはなりません。
たとえ贈与税の申告をしていたとしても、名義預金として実際に管理していた方の財産として認定されることになります。

 

Q5.贈与の予約、例えば、孫が成人したときに贈与できるようにすることはできますか?

A5.停止条件付き贈与契約をすることになります。
信託の仕組みを利用すれば、このような契約を現実に実行できるようにすることができます。

 

Q6.孫が高校に入学するので教育資金を贈与したいと思います。贈与税はどのようになるのでしょうか?

A6.扶養義務者相互間で、必要な都度行う教育資金の贈与は非課税となっています。
しかし、、一括してこれからの教育に充てるための資金を贈与した場合には、通常通りの贈与税が課されることとなります。
ただし、平成27年12月31日までの間に、信託銀行等との間で教育資金管理契約を結んだ場合には、1500万円までは非課税となる特例が利用できます。

 

Q7.毎年110万円が非課税となる贈与の他に、2500万円迄の贈与については税金がかからないという方法があると聞きました。相続時精算課税といったかと思いますが、どのようなものか教えてください。

A7.贈与の年の1月1日において65歳以上の親から、贈与者の推定相続人である子が贈与を受けた場合に、選択により適用できる制度です。

(注) 平成27年1月から贈与者である親の年齢は60歳以上に引き下げられ、推定相続人でない孫に贈与する場合も適用されます。
相続時精算課税を選択すると、年を区切らないでトータル2500万円まで贈与税が無税となります。そして、2500万円を超える部分については一律20%の税率となります。

その代わり、相続が開始したときに、贈与した分を相続税と精算し、足りない分を納付することとなり、相続によって財産を取得しなかった場合も精算贈与分の精算が必要となります。
相続税が課税されない人については、生前贈与分が非課税になるというメリットがある一方、一度精算課税を選択してしまうと、その贈与者との関係では、暦年贈与に戻れないという特徴があります。

 

Q8.賃貸マンションを保有しています。不動産管理会社を設立して、その管理をさせた方がいいでしょうか?

A8.不動産管理会社を設立した場合、その管理を行った対価として管理会社で手数料を取ることとなります。
一方、賃貸物件である建物の所有権を同族会社に移した場合、賃貸収入とその経費自体が同族会社である不動産保有会社に帰属することとなります。
会社の設立や所有権の移動にはコストもかかりますので、どのような方法がベストなのかは、個々の案件により判断することとなります。

 

Q9.経営している会社を子に継がせたいと思います。どのような準備をすればいいのでしょうか?

A9.実際の経営的な部分はもちろんのこと、株式や個人名義の事業用財産の引継ぎを進める必要があります。
同族会社株式等の評価、事業承継者となる方以外の親族(兄弟姉妹)との権利調整、会社と個人との権利関係の整理を行い、どのような方法で株式を後継者に移転していくか、プランニングをすることとなります。
その際には事業承継税制の活用なども視野に入れる必要があります。

 

Q10.そろそろ事業承継を考えなければと思いますが、身内に後継者候補がいません。
どうすればいいでしょうか?

A10.従業員のうち番頭格の方や意欲のある若手社員に継がせる方法もあります。
いわゆるEBOですが、現経営陣からの株式の引継ぎをどのように進めるかなどの問題を解決していくこととなります。
そのほかにも、M&Aにより、事業を他人に引き継いでもらう方法もあります。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 小林磨寿美税理士事務所 All Rights Reserved.