相続税の延納について

相続税は、金銭で一時に納付することが原則です。

しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが難しい事情がある場合、納税者の申請により、延納又は物納により、納付することができることがあります。

相続税の延納

金銭で納付することが難しい事情がある場合、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。

この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

1.延納の要件

次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。

(1)相続税が10万円を超えること

(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

(3)延納税額が50万円以上、又は、延納期間が3年を超える場合は、延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること

(4)延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。

2.担保の種類

延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。

担保として提供する財産は、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産でも構いません。

(1)国債及び地方債

(2)社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの

(3)土地

(4)建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの

(5)鉄道財団、工場財団などの財団

(6)税務署長が確実と認める保証人の保証

※税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。

3.延納の許可までの審査期間

延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内(延納担保などの状況により最長6か月まで延長)に許可又は却下を行います。

4.延納期間及び延納利子税

延納のできる期間と延納税額に係る利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね次の表のようになります。

区  分 延納期間
(最高)
利子税
(年割合)
特例割合
(延納特例基準割合※
が4.3%の場合)
不動産等の割合が75%以上の場合
・不動産等に対応する税額 
・動産等に対応する税額

20年
10年

3.6%
5.4%

2.1%
3.1%

不動産等の割合が
50%以上75%未満の場合
・不動産等に対応する税額
・動産等に対応する税額

15年
10年

3.6%
5.4%

2.1%
3.1%

不動産等の割合が50%未満の場合
・立木に対応する税額
・立木以外の財産に対応する税額

5年

4.8%
6.0%

2.8%
3.5%

※ 延納特例基準割合

【平成25年12月31日まで】
各分納期間の開始日の属する月の2ヶ月前の月の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合

【平成26年1月1日以降】
各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。

(算式)
利子税(年割合)×延納特例基準割合÷7.3% (注)0.1%未満の端数は切り捨て

(注)延納税額が150万円未満の場合(不動産等の割合が75%以上の場合の不動産については200万円未満)の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上(不動産等の割合が75%以上の場合の不動産については75%以上)であっても、延納期間は延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数切上げ)に相当する年数を限度とします。

5.延納から物納への変更(特定物納制度)

延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。

この制度は、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。

 

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