遺言書があるかないか不明な場合

遺言者が公正証書遺言を作成しているのかどうか分からない場合、
又は、公正証書遺言を作成したようだけど、どこに保管しているか分からない場合は、
公証役場にて「遺言検索システム」により調べることができます。

遺言検索システム

公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付され、
公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されます。

そして、日本公証人連合会の「遺言検索システム」に登録されます。このシステムにより、全国の公証役場にて、遺言書の検索・照会が依頼できます。

検索・照会を依頼できる人

遺言書の生前 …… 遺言者のみが検索・照会を依頼できます。

遺言者の死後 …… 相続人、受遺者が公証役場で検索・照会を依頼できます。

検索、照会の具体的手順

次の手順により行います。

(1) 被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料の準備

・被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本(除籍謄本、死亡証明書など)
・照会者と被相続人の関係を示す書類(戸籍謄本など)
・照会者の身分を証する書面(運転免許証やパスポートなど)

(2) 公証役場に(1)を持参して、遺言の検索、照会を依頼

(3) 公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、公正証書遺言の有無、保管場所を照会

(4) 日本公証人連合会事務局が検索を行い、その結果を公証人に対して回答

(5) 公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証人役場)を回答

(6) 相続人が、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対し、遺言書の謄本交付を請求

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 小林磨寿美税理士事務所 All Rights Reserved.