法人税務、相続・事業承継対策どうぞ私どもをお役立てください

相続税申告と相続手続 相続とは、亡くなられた方の財産や債務、権利や義務のすべてを受け継ぐことです。
相続の発生により、これらの相続手続きが必要となります。
税金の面でいうと、相続税の申告が必要となる場合があります。相続を機に、亡くなられた方の財産を処分する場合には、所得税の申告が必要となることもあります。
遺産分割の方法によって、納税額が少なくすることもできますが、本来の財産の利用に支障をきたすこともあります。
相続手続きで重要なのは、遺された財産をどのように受け継ぎ、どのように活用するかということなのです。

   総合的な生前対策 大切なご家族に大切な財産を引き継がせるのが相続ならば、生前からその思いを実現できるよう対策をとった方が確実です。
そこで生前贈与や遺言書の作成などを希望される方がいらっしゃるのですが、これらはあくまでも手段であって目的ではありません。
維持して欲しい財産があるとか、同居している子に多く財産を遺したいとか、みんなに平等に渡したいとか、障害のある子の生活を守りたいとか、できれば税金は少なくなるようにしたいとか、etc
そう、まずはご自身の本当の思いは何なのかということから、始めていきましょう。
そして、それを実現する手段として、生前贈与、遺言、譲渡、生命保険契約、民事信託などの方法を選択し、あるいは組み合わせていくこととなります。

   民事信託・家族信託 相続対策や認知症対策として、民事信託の利用があります。信託というと信託銀行の遺言信託とか金融商品の投資信託がありますが、これらは商事信託というものであって、ここでいう民事信託とは全く異なります。民事信託のなかでも、家族による家族のための信託を家族信託といいます。
財産についての実際の権利は持ったままで、その管理及び名義を家族に託することが可能となるのが、家族信託です。
もし万一、認知症となって施設に入ることとなった場合でも、自宅が信託財産となっていれば、空き家となった家の修理や売却が可能です。日常監護や重要でない財産だけを後見人に任せるという選択肢もでてきます。
認知症対策以外にも、相続発生により財産の権利が特定の者に移るような信託契約としておくことにより、遺言のような効果をもたせることができます。さらに共有物の管理を特定の者に集中させたり、自分の死後は妻に、妻の死後は末っ子に財産を引き継がせたいというような、遺言ではできない財産の承継を可能とさせることもできます。

小林磨寿美税理士事務所

東名厚木 小林磨寿美税理士事務所 当事務所は、地元神奈川県央地区(厚木市、海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、相模原市、愛川町、秦野市、平塚市、愛川町、寒川町、町田市、横浜市等)を中心に、相続税申告、遺産分割協議、不動産の相続登記(司法書士との提携による)、名義変更手続き、生前対策(生前贈与・公正証書遺言・民事信託等)、二次相続対策等を行っております。

特に手続きに関しては、諸機関と協力して、当事務所においてすべての手続きが完了するようワンストップサービスを目指しております。

また、生前対策として、ご本人様のご希望を叶えるため、ヒアリングにより提案書を作成し、思いの実現のためのプランニングと実行のお手伝いをしております。

 

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