死亡保険金と代償分割

2015-11-05

 被相続人が結婚前に加入した生命保険の死亡保険金の受取人が、実家の親名義となっていることがあります。でも、被相続人に子がいる場合など、受取人となった方も、孫を差し置いて保険金を受け取りたくないとお考えになることが多いようです。

 「保険金受取人の変更は、保険契約者の一方的意思表示によって効力が生じ、その意思表示は必ずしも保険者に対してであることを要せず、新旧受取人のいずれに対してもよく、これによって直ちに効力を生じ、保険者への通知は保険者に対する対抗要件にすぎない」とした最高裁判決があります(昭62.10.29最高裁判決)。
 つまり、保険契約者が生前ならば、一方的意思表示で、死亡保険金の受取人を変更することができるということです。

 では、遺言により生命保険金の受取人を相続発生後に変更することができるのでしょうか。
 最高裁判決から、被相続人の意思表示が証明できる場合は、受取人を遺言により変更することができると考えられています。実務においても、生命保険会社の事務手続きで、遺言による変更を認めている保険会社が増えてきているようです。

 一方、被相続人の意思表示が証明できない場合は、生命保険金の受取人の変更はできないのでしょうか。例えば、生命保険金の受取人となっていた被相続人の母が、その保険金を孫に渡したならば、贈与とされることとなるのでしょうか。

 実はこれ、まだ、駆け出しの資産税担当者であった私が、かつて遭遇したものです。幼い子供を残し、被相続人が早世した事案でした。税務署をはじめ、いろいろなところで相談し、また、いろいろな本を調べました。

 結論として、この事案では贈与税は課税されないということとなります。その理由として、このような場合、被相続人の意思として、やはり自分の子供に保険金を受け取ってもらいたかったであろうこと、そして、相続人の皆の意思として、生命保険金を孫に渡したとしたら、それは、代償分割として整理することが可能であることをあげることができます。つまり、共同相続人の全員で、生命保険金に相当する金銭を代償財産とする代償分割による遺産の分割方法を選択したとすることができるのです。

 この場合の相続税の申告は次のようになります。

 ○ 契約上の受取人 

   生命保険金全額をみなし相続財産として相続財産に加算し、受取保険金を代償財産として相続財産から減算

 ○ 受取人としたい相続人

   代償債務として取得した生命保険金相当額を、本来の相続財産とする。

 

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