賃貸用不動産を取得した場合の仲介手数料
会計検査院が、年末に恒例の税金の無駄遣いを指摘しています。
このうち、財務省に関するものは、税制改正に繋がったり、税務調査において注目事項となるため、チェックが欠かせません。
2014年度決算検査報告では、相続税額の2割加算(相続により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合に所定の方法により計算した金額にその100分の20に相当する金額を加算などした金額をその者の相続税額とするもの)洩れや有価証券の評価に関するもの、合計所得金額が2000万円を超えるのに、住宅取得資金の贈与特例を適用しているもの等が指摘されています。
ここで取り上げたいのは、不動産所得についてです。
個人が不動産を貸し付けた場合、受取家賃などの収入金額から必要経費等を控除した金額を不動産所得として、他の所得とともに申告します。しかし、個人が貸付けの用に供する不動産を取得する際に支払った仲介手数料は、賃貸のための経費ではなく、その不動産の取得価額に含めることになります。そして、不動産を譲渡するときに取得費として、譲渡収入から差し引くこととなるのです。
賃貸用不動産を購入した場合、このように不動産所得の必要経費でなく、その取得価額に含めなければならないものには、使用開始日までの期間に対応する借入金利息や固定資産税の精算金等があります。一方、不動産取得税や登録免許税、収入印紙などは不動産所得の必要経費となります。
取得価額に含めるべきものを必要経費に算入しないよう注意しましょう。

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