前受家賃と債務控除
不動産の賃貸契約では、翌月分の家賃を当月末日までに支払う契約になっていることが多いようです。
で、地主さんの相続では、この前受家賃が、相続税の申告上、債務控除の対象となるか疑問となります。この家賃については、まだ役務の提供、すなわち、賃貸物件の提供前に支払を受けたものですから、少なくとも、賃貸人は賃借人に債務を負っているということになりますよね。
では、この1か月分の家賃は、賃貸人である被相続人の債務として、債務控除の対象となるのでしょうか?
答えは否です。なぜならば、家賃の前払いを受けた賃貸人は、賃貸借契約に従ってその不動産を使用させるという債務(義務)があるのみで、賃貸人側が一方的にその賃貸借契約を解除するなどの場合を除き、その前払家賃の返還義務を負っていないとされているからです。
すなわち、前受家賃自体には債務性はあるが、それは、対応する期間について、家屋を使用させるという義務だけなので、一般に債務控除の対象とはならないということになります。

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