公正証書遺言の執行と遺言書預りサービス
公正証書で遺言をしても、心配なのはその遺言通りに処理が行われるかというところでしょう。そのような場合に対応し、遺言執行者を指定する方法があります。遺言者自身で遺言執行者を指定するには、その遺言書で指定する必要があります。
遺言執行者は、相続開始後に相続に関する手続きを単独で行う権限があります。たとえ、他の相続人が遺言執行者を無視して、相続財産を勝手に処分したとしても、それらの行為は無効となります。また、その相続人に対し、何かしらの措置を取ることもできます。
また、遺言執行者の指定がない、一般の相続による名義変更の手続きは何かと面倒です。
相続人が複数人いる場合、遺産分割協議書の作成だけでなく、それぞれの機関に要求される書類の収集や記載、署名押印手続きが煩雑です。遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので、この煩雑な手続きから解放されます。
公正証書遺言には原本、正本、謄本があります。原本は公証人が保管し、正本と謄本が遺言者側に渡されます。謄本は原本のコピーと考えて下さい。正本はこれにより実際の手続きができるものです。当事務所では公正証書遺言作成の支援サービスを行っており、執行者に指定された場合は、この正本の保管も10年間1万円で行っております。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
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