家族信託の弱み

2016-11-22

 家族信託は任意後見の異なり自由度のきいた財産の管理を実現すること、実現性の高い遺言の役割を担うこと、相続などにより共有状態となった財産の出口戦略に役に立つことなどの利点があり、そのため最近特に注目を集めています。

 とはいえ、家族信託には、家族信託の弱みがあります。

 まず、信託ですから、委託者、受益者だけでなく、受託者が必要です。受託者はもともとの財産の所有者(委託者)に代わって信託財産を管理するのですから、それなりの事務の手間がかかります。もしかしたら、適当ななり手がいないかもしれません。

 また、受託者に財産の所有権が移ること、受託者が財産を管理することについて、他の利害関係者から異議がでるかもしれません。例えば委託者兼受益者が父、受託者が長男の場合に次男が面白くなく思うかもしれない。しかしそのような場合は、次男が信託監督人、つまり、受益者のために受託者の監督を行う者になることにより、問題は解決することになります。しかし、次男に時間がない場合は、他の人に信託監督人をお頼むわけですが、こちらのなり手がないということもありえます。

 2つ目は、家族信託に向いているのは、信託という契約の性質上、財産の管理に関することだということ。つまり、生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うのでしたら、任意後見と組み合わせた方がよさそうです。

 3つ目は、権利関係が複雑な物件については、家族信託では荷が重いということ。信託では受託者に財産の所有権が移りますので、抵当権がついた物件では、金融機関などの同意が必要です。関係者が多くなるほど同意を得なければならない者が増え、契約条項も増えてきます。

 家族信託についても、先の相続を見越した生前対策の一つの手法ですので、それぞれの強み弱みを、それぞれのケースにあてはめ、場合によっては、複数の手法を組み合わせることにより、威力を発揮することになります。

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 小林磨寿美税理士事務所 All Rights Reserved.