相続発生以前死亡と以後死亡
お父様やお母様が亡くなられた場合、法定相続人は亡くなられた方の配偶者と子となります。お父様を亡くされた方をAさんとすると、法定相続人はAさんのお母様とAさんのご兄弟となります。
ここでもし、不幸にして、お父様が亡くなられる前にAさんの弟が亡くなられていたとします。この場合、弟さんの妻はお父様(義父となります。)と養子縁組していない限り、法定相続人になりません。しかし、弟さんに子がいるならば、その子は代襲相続人として、お父様の法定相続人となります。
ところが、弟が亡くなったのがお父様が亡くなられた後であり、そのときにお父様の相続について遺産分割協議が成立していなかったならばどうでしょう。その場合でもお父様の相続人はあくまでも弟さんです。しかし、弟さんの相続に関して、弟さんの妻と子は権利を引き継ぐため、弟さんの権利の承継人として、妻と子(通常は代表者)が遺産分割協議に参加することになるのです。そして、妻の権利はあくまでも弟さんの権利を引き継いだものですから、遺留分も有するということになります。
では次に、亡くなられた方に子がなく、両親もすでに先立たれていた場合は、亡くなられた方のご兄弟が法定相続人となります。もしご兄弟がこの場合の被相続人よりも先に亡くなられていた場合は、その方の子(つまり、甥・姪)が代襲相続人となります。そして甥・姪も被相続人よりも先に亡くなられていた場合、この場合は再代襲ということになりますが、甥・姪の子に再代襲はしないというのが民法の決まります。
しかし、甥・姪がこの場合の相続人より先に亡くなられていた場合、その子は甥・姪の権利を引き継ぎますので、遺産分割協議に参加することになるのです。
もっとも兄弟には遺留分がありませんので、代襲相続人にも当然に遺留分がありません。ですので。甥・姪の子が遺留分を主張することはできません。
少しややこしいですが、相続関係説明図をきちんと整備すると、このような関係も迷わず処理できることになります。

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