平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合

2016-11-10

 平成27年1月1日以降に、20歳以上の方が、父母や祖父母などの直系尊属から財産の贈与を受けた場合、贈与税の税率が軽減されています。つまり、贈与税の税率は、平成27年1月1日以降は、2本立てとなっています。

 この軽減された税率を特別税率といい、今までの税率を一般税率といいます。

 特別税率の影響があるのは、410万円以上(基礎控除額110万円を控除後の金額が300万円以上)の贈与を受けた場合です。

注意点としては
1.「20歳以上」とは、その年の1月1日で20歳以上です。

2.その年に贈与を受けた金額の合計額が410万円を越えるときは、次のA、Bの区分に応じ次の書類の提出が必要になります。

A その贈与者からの贈与について、初めて特例税率の適用を受ける場合
 贈与により財産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類
 つまり、その人の氏名、生年月日及びその人がその贈与者の直系卑属に該当することを証する書類です。

B その贈与者からの贈与について、前年以前において、既に特例税率の適用を受けるために上記Aの書類を贈与税の申告書又は更正の請求書に添付して提出している場合
 提出した税務署名及びその年分を記載した書類

 制度の適用を受けるためには、戸籍謄本等の提出が必要ですが、同じ贈与者からの贈与であれば、何度も同じ書類を提出する必要はないというのも、利用者にとってはいいところです。
 一方、税務署側でも、相続開始前3年以内の贈与など、贈与の実態がより把握しやすくなるとの利点があることになります。

 

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