相続税の申告書に同意しない相続人がいる場合
遺産分割協議が成立しない場合は、相続人のみなさんが合意して未分割で申告書を提出することすらできないこともあります。
しかし、相続税の申告書って、相続人全員が同じ申告書で提出するような様式になっています。となると、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の減額特例を受けたいと思っている相続人の方は困ってしまいます。それでなくとも、申告期限までに申告書を提出しなければ、無申告加算税というペナルティが課されてしまいます。
そのような場合はどうすればいいのでしょうか。その場合でもまずは、税理士に申告書の作成をご依頼下さい。そして、できあがった申告書を認めたくない相続人の方の押印欄はそのままにして、その他の相続人の方だけ押印して提出すればいいということになります。
押印のない申告書は無効ではないかと心配になられるかもしれませんが、相続税の申告書は、申告する義務のある人が、それぞれに署名押印できるようになっていますので、押印した者にとっては、要件を満たす申告書として取り扱われますが、押印をしていない者にとっては、申告書ではないということになります。
また、相続人の一部がAという税理士に依頼して申告書を作成してもらい、他の相続人がBという税理士に依頼して申告書を作成してもらって、それぞれに提出した場合も、どちらの申告書も署名押印した人にとって有効として取り扱われます。もっとも、そのような事態になった場合は、後始末も大変になりますが。
いずれにしても、分割協議がまとまらなくとも、申告書を提出しない理由とはならないということだけは、ご留意下さい。

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