今年6月以前に相続人となられた皆様へ

2016-11-01

 今年も早2か月を残すところとなりました。

 相続税の申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の亡くなられた日)から10か月以内となります。したがって、今年6月以前に相続が発生した場合、来年4月までには申告書を提出しなければなりません。

 これから、3月にかけ、一般的な税理士事務所は繁忙期に入ります。年末調整や個人の方の確定申告業務が入ってくるからです。資産税中心の事務所も、譲渡所得の申告や不動産所得の申告が多くあります。

 今年6月以前に相続が発生した場合、申告期限と税理士事務所の繁忙期が重なることになります。
 申告相談、申告依頼を急がなければなりません。

 現在、遺産分割協議がまだ成立していない場合は、分割の行われていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできません。しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。

 そういった意味でも、税理士へなるべく早く相談された方が安心です。

 

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