相続税申告書の新たな添付書類
まだかまだかと待っておりました、「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」が6月20日に国税庁のホームページに掲載され、また、今月に入りまして、平成28年分の路線価図等が公開されましたことにより、当事務所の業務も俄然熱気を帯びて参りました。
そして、ここに来て注意事項です。
平成28年相続開始分より、相続税の申告書にマイナンバーを記入することが、必要となりました。そこで、そのマイナンバーについて、税務署にて、(1)番号確認を行うための書類と、(2)身元確認を行うための書類が、新たに添付書類として追加されました。
(1)番号確認書類(マイナンバー(12桁)を確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】の写し
・通知カードの写し
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
(2)身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】の写し
・運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・公的医療保険の被保険者証の写し
このなかで、マイナンバーの記載がある住民票は、本人しかとることができないので、要注意です。職権や委任状では、請求は可能ですが、住民票そのものは、本人の住所に郵送となります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。