相続税の調査の状況と預金口座の発見
平成25年度に実地調査が行われた相続税についての申告状況が公表されました。平成25年度の調査ですので、平成23年及び24年中に発生した相続事案が中心となります。
実際に実地調査がされたのは11,909件です。申告漏れ等があった件数が9,809件、全体の82.4%が何らかの申告漏れ、評価間違いなどがあったことになります。
申告漏れ相続財産の金額の内訳は現金・預金等が最も多く、その次は土地との報告ですが、実際の相続財産自体も現金・預金等が多く、また、土地と異なり、取引の少ない金融機関の口座などは遺族にとっては発見しにくいとの事情があるかと思います。
では、被相続人の預金の調査はどのように行えばいいのでしょうか。
基本的にはまず預金通帳から調査を開始します。預金通帳が残っていた場合、たとえそれが古いものであっても、取りあえずはその銀行の支店に、口座の有無の確認をし、口座が存在していた場合には残高証明書の発行を依頼します。その際、依頼者が相続人であることの確認がされますので、自分と被相続人との関係が明らかになる戸籍謄本や住民票などを持っていく必要があります。
また、過去勤務していた会社の近所の銀行の支店なども口座が残っている可能性が高いです。最近では預金通帳なしの口座などもありますので、パソコンの履歴、クレジットカードや通信販売の振り替え口座なども確認する必要があります。また、取引がないと思っても、一応郵便局の口座の有無も確認しておくといいでしょう。

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