ジュニアNISAと贈与

2015-01-14

昨年末、平成27年度税制改正大綱が発表されました。

そのなかにジュニアNISAの創設というものがあります。

これは、20歳未満の人が開設するJ-NISA口座内で、少額上場株式等の配当や譲渡益を非課税とするものです。

年間の投資上限額は80万円、非課税投資総額は400万円(=80万円×5年間)です。

ところで、ジュニアNISAでは、そのイメージと異なり、開設者の年齢の下限がないようです。つまりは、生まれたばかりの赤ん坊でもOKなのでしょう。

そして、この投資上限額である80万円は、実際は両親や祖父母などが、贈与することになるのでしょう。

ここで気をつけなければいけないのは、ジュニアNISAについて、非課税となるのは、配当や譲渡益、つまりは所得税です。

投資額について、贈与税の対象外となるとは、大綱にも記載がありませんし、考えづらいところです。

となると、このジュニアNISAの開設者が、その年において他にも贈与を受けた場合、贈与税の非課税枠110万円を超える可能性があります。そもそも、投資額分の贈与を受けたことを失念することもあるかもしれません。

実際に法案が出たときに、手当てされる可能性が全くないわけではありませんが、今回の改正のちょっとした落とし穴です。

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 小林磨寿美税理士事務所 All Rights Reserved.