相続税申告書の新たな添付書類

2016-07-26

 まだかまだかと待っておりました、「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」が6月20日に国税庁のホームページに掲載され、また、今月に入りまして、平成28年分の路線価図等が公開されましたことにより、当事務所の業務も俄然熱気を帯びて参りました。
 そして、ここに来て注意事項です。
 平成28年相続開始分より、相続税の申告書にマイナンバーを記入することが、必要となりました。そこで、そのマイナンバーについて、税務署にて、(1)番号確認を行うための書類と、(2)身元確認を行うための書類が、新たに添付書類として追加されました。
(1)番号確認書類(マイナンバー(12桁)を確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】の写し
・通知カードの写し
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
(2)身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】の写し
・運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・公的医療保険の被保険者証の写し
このなかで、マイナンバーの記載がある住民票は、本人しかとることができないので、要注意です。職権や委任状では、請求は可能ですが、住民票そのものは、本人の住所に郵送となります。

 

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