無償で土地を貸借する場合
他人の不動産を利用する場合は、通常はそれなりの賃料をやりとりします。他人の土地の上に家を建てさせてもらう場合、それにより、土地の価額が底地価額となり、大幅に下落することから、権利金の支払いをするのです。
しかし、親族間や自分が社長である同族会社に対してであれば、賃料や権利金のやりとりなしに、ただで貸す、などということも珍しいことではありません。その場合は、民法でいうところの賃貸借でなく、使用貸借に該当するとも考えられます。
使用貸借であれば、使用する側に返還義務があるという点で、当事者間の信頼関係のうえに成り立った契約となります。使用貸借では、いかなる意味においても対第三者の対抗要件がありませんし、返還時期も使用・収益の目的も定めていなかったときは、地主はいつでも返還請求ができます。また、借主が死亡すれば、その使用貸借は終了します。
ただ、法人が絡む借地権については、法人は利益追求団体であるということから、使用貸借というのは原則として認められていません。税務上は無償返還届出書という制度が認められていますが、ここでは割愛します。
一方、個人は、必ずしも利益追求を目的として行動しないので、建物所有を目的とする場合であっても、使用貸借契約が認められます。
しかし、個人間の取引であっても、賃料を支払うようなものであれば、やはり地主の権利は底地のみとなってしまうことから、通常支払うべき権利金の収受が必要となるのです。
では、個人間における全くの使用貸借であれば、課税関係は生じないかとなると、それも少し違います。借主がその土地で使用・収益することにより、獲得した利益については、地主から無償で得たものですので、そこに、みなし贈与として認定される余地があるのです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。