割引電信電話債券
亡くなられた方の財産を整理しておりますと、日本電信電話公社の割引電信電話債券が出てくることがあります。
先日もそのような債券が出てきました。売出期間満了日 昭和54年9月29日、最終償還期限 昭和64年7月30日とあります。
民法上の債権の消滅時効は、10年と規定されています(民法167条第一項)。したがって、既に無価値となっているのではないかと疑われます。しかし、インターネット上に償還に成功したとする情報があり、その理屈が納得できるものでしたので、大丈夫と確信し挑戦していただくことにしました。
債券証書の裏面には償還窓口として、証券会社や銀行名が多数記載されていますが、現在ではすでになくなったものも多くあります。ですが、手当たり次第にこれらの銀行をあたっても、NTTに問い合わせてもうまくいきまん。結局は主幹事である日本興業銀行を引き継いだみずほ銀行で、償還していただくことができました。
手順としては、証書のコピーを銀行に預け、償還済みでないこと、事故債券でないことが確認された後、現物を提出して、取引口座に入金ということになります。地方の支店窓口で、手続きを完了させることができました。また、償還手続き自体の手数料はかかりません。
先に申しましたとおり、本来の消滅時効は過ぎていますが、時効を援用する手間との比較で、今でも償還可能となっているようです。
もし、そのような債券がでてきた場合は、あきらめずに挑戦してみてください。また、相続財産に加算することも忘れずに、ということになります。

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