相続開始からのスケジュール
相続の手続きのためには、まずは、誰が相続人なのかを確定します。この手続きは、不動産や金融資産の名義変更のためにも、必須となります。また、これを怠ると、後日のトラブルのもととなります。そして、亡くなられた方の財産を調査し、相続税の対象となるものを洗い出すこととなります。
相続開始からのスケジュールは次のようになります。
相続の開始
相続の開始:平成 年 月 日( )
□ 被相続人の死亡(相続の年月日)
・死亡届の提出(7日以内)
□ 葬儀
・葬式費用の領収書の整理・保存
□ 四十九日の法要
・49日目(平成 年 月 日( ))
□ 遺言書の有無の確認
・家庭裁判所の検認・開封
□ 被相続人の遺産・債務の概要把握
□ 生前贈与の概算額の把握
□ 遺産分割協議の準備
・未成年者についての特別代理人の選任
・家庭裁判所への申述
相続の開始から3か月以内
3か月以内:平成 年 月 日( )
□ 相続の放棄または限定承認
□ 相続人の確認
□ 百か日の法要
・100日目(平成 年 月 日( ))
相続の開始から4か月以内
4か月以内:平成 年 月 日( )
□ 被相続人に係る所得税の申告・納付期限
・被相続人の死亡した日までの所得税を申告(準確定申告)
□ 被相続人に係る消費税の申告・納付期限
・被相続人の死亡した日までの消費税を申告(納税義務のある人のみ)
・被相続人の事業(青色)を承継する場合は、青色申告承認申告書を提出
①死亡の日がその年の1月1日~8月31日までの場合・・・ 死亡の日から4か月以内
②死亡の日がその年の9月1日~10月31日までの場合・・・ その年の12月31日まで
③死亡の日がその年の11月1日~12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
【相続開始課税期間内に消費税関係の届出書提出】
▼「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限
①事業を承継して新たに事業を開始する相続人・・・相続開始日の属する課税期間の末日
②相続開始以前から事業を継続している相続人
・被相続人が届出書を提出済 ・・・相続開始日の属する課税期間の末日
・被相続人が届出書を未提出・・・ 相続開始日の属する課税期間は選択不可
▼「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限
①事業を承継して新たに事業を開始する相続人・・・相続開始日の属する課税期間の末日
②相続開始以前から事業を継続している相続人
・被相続人が届出書を提出済・・・相続開始日の属する課税期間の末日
・被相続人が届出書を未提出・・・相続開始日の属する課税期間は選択不可
□ 被相続人の遺産の調査
□ 被相続人の遺産の評価・鑑定
□ 遺産分割協議書の作成
□ 各相続人が取得する財産の把握
□ 未分割財産の把握
□ 特定の公益法人への寄付等
□ 申告時の調整項目の検討
□ 各相続人が負担する相続税額の計算
□ 特例農地等の納税猶予の手続き
・農業委員会の証明申請等
□ 相続税申告書の作成
□ 納税資金の検討
相続の開始から10か月以内
10か月以内:平成 年 月 日( )
□ 相続税の申告・納付
・被相続人の住所地の税務署に申告
・遺産分割未了で記特例を受けたい場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を
添付(延納・物納の申請)
□ 遺産名義変更の手続き
申告期限後3年以内
申告期限後3年以内:平成 年 月 日( )
□ 各種特例の適用
・相続税の取得費加算の特例適用
・未分割財産についての配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例適用
・遺産分割未了の場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日
までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請
書」を提出