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公正証書遺言の執行と遺言書預りサービス
公正証書で遺言をしても、心配なのはその遺言通りに処理が行われるかというところでしょう。そのような場合に対応し、遺言執行者を指定する方法があります。遺言者自身で遺言執行者を指定するには、その遺言書で指定する必要があります。
遺言執行者は、相続開始後に相続に関する手続きを単独で行う権限があります。たとえ、他の相続人が遺言執行者を無視して、相続財産を勝手に処分したとしても、それらの行為は無効となります。また、その相続人に対し、何かしらの措置を取ることもできます。
また、遺言執行者の指定がない、一般の相続による名義変更の手続きは何かと面倒です。
相続人が複数人いる場合、遺産分割協議書の作成だけでなく、それぞれの機関に要求される書類の収集や記載、署名押印手続きが煩雑です。遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので、この煩雑な手続きから解放されます。
公正証書遺言には原本、正本、謄本があります。原本は公証人が保管し、正本と謄本が遺言者側に渡されます。謄本は原本のコピーと考えて下さい。正本はこれにより実際の手続きができるものです。当事務所では公正証書遺言作成の支援サービスを行っており、執行者に指定された場合は、この正本の保管も10年間1万円で行っております。
相続登記必要書類について
相続登記に必要な書類についてご紹介します。
*印の書類については、司法書士の職権及び代理人として取得が可能な書面です。
*ア)被相続人(お亡くなりになったご親族)の死亡から出生に遡る除籍謄本、戸籍謄本等
*イ)被相続人の最後の住所地を証する除住民票
*ウ)登記簿の住所と最後の住所が相違している場合、住所を繋ぐ戸籍の附票
⇒戸籍の附票においても住所が繋がらない場合には、被相続人が不動産を取得した際の権利書が必要となるケースもあります。
*エ)相続人全員の戸籍謄本
*オ)不動産を取得する相続人の住民票
*カ)相続不動産の平成28年度固定資産税評価証明書
(相続人から委任状を頂ければ、司法書士にて取得可能)
キ)相続登記委任状(内容が決定次第、司法書士が作成し、署名捺印を頂きます。)
ク)本人確認資料(運転免許証等の写し)
なお、法定相続分以外で不動産を取得する場合には、上記書面の他に下記の書面が必要となります。
・遺産分割協議を行った場合
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
・被相続人が遺言をしていた場合
遺言書の原本(遺言書の形式によっては、家裁の検認手続が必要)
・相続人の一部が相続放棄をしている場合
家裁発行の相続放棄申述受理証明書
都度、司法書士と相談しながら、取得依頼をすることも可能です。
上記ご参考になさってください。
戸籍収集費用
相続手続きのためには、誰が相続人であるか、法的に確認するために、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を取集する必要があります。被相続人の方が、出生の地から転居することなく亡くなられた場合は、比較的簡単に取集できるため、相続人の方がご自身で取集されてもいいのではないかと思います。
しかし、2度の戸籍法の改正や転居をされている場合などで、せっかく取集された戸籍では、実際の手続きには不足する場合もあります。
もし、不動産の名義変更などの手続きを司法書士にお願いすることになるのでしたら、その方に、戸籍の取集からお願いした方が、手間も掛からず、また、その書類一式が、金融機関での名義変更、相続税の申告にそのまま使えるため、コスト面も有利となる場合が多いようです。
当事務所で戸籍取集を依頼していただいた場合、おおよそ相続人が3名から4名程度とした場合の報酬及び実費は下記の通りとなります。
①司法書士の報酬 金6,480円から金10,800円
②戸籍実費 金8,400円から金9,900円
*郵送費込。戸籍(除籍)謄本の取得通数を8通から10通と想定した実費