戸籍収集費用

2016-06-01

 相続手続きのためには、誰が相続人であるか、法的に確認するために、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を取集する必要があります。被相続人の方が、出生の地から転居することなく亡くなられた場合は、比較的簡単に取集できるため、相続人の方がご自身で取集されてもいいのではないかと思います。

 しかし、2度の戸籍法の改正や転居をされている場合などで、せっかく取集された戸籍では、実際の手続きには不足する場合もあります。

 もし、不動産の名義変更などの手続きを司法書士にお願いすることになるのでしたら、その方に、戸籍の取集からお願いした方が、手間も掛からず、また、その書類一式が、金融機関での名義変更、相続税の申告にそのまま使えるため、コスト面も有利となる場合が多いようです。

 当事務所で戸籍取集を依頼していただいた場合、おおよそ相続人が3名から4名程度とした場合の報酬及び実費は下記の通りとなります。

 ①司法書士の報酬  金6,480円から金10,800円

 ②戸籍実費     金8,400円から金9,900円
  *郵送費込。戸籍(除籍)謄本の取得通数を8通から10通と想定した実費

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 小林磨寿美税理士事務所 All Rights Reserved.