Archive for the ‘お知らせ’ Category
相続&事業承継プロフェッショナル年鑑
小林磨寿美税理士事務所が日本経済新聞出版社の「相続&事業承継プロフェッショナル年鑑」に掲載されています。
昨日電子版もオープンしました。是非ご確認下さい。
自分誌を作りませんか?
関与先の会社が、自分誌の作成を始めました。
紙質のよい写真誌のようで、ちょっと素敵です。写真だけのバーションの他、インタビューにより「私の履歴書」ダイジェスト版的な記事も入れられるようです。
写真は第一作として、社長のお母様をモデルにしたもの。本人に見せたら大層喜ばれ、友人に自慢しに行かれたとのこと。
ご本人へのプレゼントや、近しい方との思い出の共有にいかがでしょう? この冊子一つで会話が弾みます。
ご興味がおありの方は、当事務所までお問い合わせ下さい。
事業承継セミナーを開催しました
昨日(2018.4.24)、小林磨寿美税理士事務所主催で改正事業承継セミナーを開催しました。
平成30年度税制改正で、従前の事業承継税制に加えて、相続税の納税猶予割合を100%とする特例事業承継税制が導入されたため、制度のメリット、どのようにすれば利用できるか、そして、この制度の怖い点などをご説明しました。
加えて、どのような方に向いているか、他の事業承継スキームの紹介等、短い時間でしたが概略は掴んで頂けたかと思います。詳しい内容は、こちらでもおいおいご紹介して参りますが、実際のセミナーもこれからどんどん開催していこうと計画しておりますので、ご参加頂けましたらうれしく思います。
新しいパンフレットができました
小林磨寿美税理士事務所の新しいパンフレットができました。
一つは「初めての相続手続き」というもの。お客様にこれからの流れをご説明しながら、また、書き込みもできるようになっています。
もう一つは、事業承継サポートサービスのご案内
税務的なサポートはもちろんのこと、経営計画にも特化したプランです。
いずれのパンフレットも無料税務相談や相続カフェにおいて、差し上げております。
どうぞ、小林磨寿美税理士事務所にお立ち寄り下さい。
4月23日(日)は相続カフェの日+グルメフェスタ
今週末、4月22日(土)、23日(日)は、当事務所至近の厚木中央公園にて、かながわグルメフェスタ2017in厚木が開催されます。神奈川県内のご当地グルメが楽しめるイベントと、人気のご当地キャラクターたちとふれあえるイベントが行われるようです。また、厚木公園でも厚木市内お菓子店舗が集ったスイーツイベントが行われます。皆様、どうぞ本厚木においで下さい。
そして、当事務所でも、23日(日)は無料税務相談等を行っています。原則予約不要ですので、「相談」というほどのものでない、ちょっとした疑問の解消等にも、どうぞおいで下さい。例によって美味しいお茶とお菓子をご用意していますので、グルメフェスタの休憩がてら、いかがでしょう?
また、この機会に、じっくり相談してみたいという方、お待ち頂かなくでも大丈夫なよう、事前予約もお勧めしております。
開催時間は10時~16時30分ですが、事前にご連絡頂けましたら、柔軟に対応させていただいております。
緑ののぼりが目印です。では皆様お待ちしております。
明日2月5日(日)は相続カフェの日です
明日2月5日(日)は相続カフェの日です。
無料税務相談等を行っています。原則予約不要ですが、明日は11時~13時にすでに予約が入っています。お待ち頂かなくでも大丈夫なよう、事前予約をお勧めしております。
また、例によって美味しいお茶とお菓子をご用意していますので、相談というほどのものでもなくとも、どうぞおいで下さいませ。
開催時間は10時~16時30分ですが、事前にご連絡頂けましたら、柔軟に対応させていただいております。
1月8日(日)は相続カフェの日です
明けましておめでとうございます。
今年最初の相続カフェの日は1月8日(日)、連休の中日です。
相続前診断(簡易版)などが受けられるチャンスです。また、話題の家族信託等、この機会にサクッと押さえてみませんか。
例によって美味しいお茶とお菓子をご用意してお待ちしております。
どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。
12月4日(日)は相続カフェの日です
12月4日(日)は相続カフェの日です。
公正証書遺言、生前贈与、生命保険契約、そして、家族信託等、生前対策のメニューもいろいろ取りそろえております。
皆様の実情に合わせて、それぞれのメニューの具体的なメリット、デメリットとともに、ご提案致します。
例によって美味しいお茶とお菓子をご用意してお待ちしております。
だいたい10時から16時30分くらいまで、お電話をいただければ、それ以外の時間でも調整できる場合もあります。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
個人間利益移転の税務(平成28年改訂版)が出ました
何気なく行ったことが、実は税務上は贈与と認定されて課税される…
そのようなこととならないよう、あるいは、こういったことをしたら、税務上はどのように判断されるのか、といったことをあらかじめ知っておきたいというご要望に応えるため、「個人間利益移転の税務」という本を書いています。
今回は2度目の改訂、資産や信託の利用による財産と権利、保険・金融商品、不動産・動産を介する取引についてQ&A方式で解説したものです。
是非、お手にとってご覧下さい。
Amazonはまだのようですので、大蔵財務協会のHPをご紹介します。
今年6月以前に相続人となられた皆様へ
今年も早2か月を残すところとなりました。
相続税の申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の亡くなられた日)から10か月以内となります。したがって、今年6月以前に相続が発生した場合、来年4月までには申告書を提出しなければなりません。
これから、3月にかけ、一般的な税理士事務所は繁忙期に入ります。年末調整や個人の方の確定申告業務が入ってくるからです。資産税中心の事務所も、譲渡所得の申告や不動産所得の申告が多くあります。
今年6月以前に相続が発生した場合、申告期限と税理士事務所の繁忙期が重なることになります。
申告相談、申告依頼を急がなければなりません。
現在、遺産分割協議がまだ成立していない場合は、分割の行われていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできません。しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
そういった意味でも、税理士へなるべく早く相談された方が安心です。
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