相続登記必要書類について
2016-06-01
相続登記に必要な書類についてご紹介します。
*印の書類については、司法書士の職権及び代理人として取得が可能な書面です。
*ア)被相続人(お亡くなりになったご親族)の死亡から出生に遡る除籍謄本、戸籍謄本等
*イ)被相続人の最後の住所地を証する除住民票
*ウ)登記簿の住所と最後の住所が相違している場合、住所を繋ぐ戸籍の附票
⇒戸籍の附票においても住所が繋がらない場合には、被相続人が不動産を取得した際の権利書が必要となるケースもあります。
*エ)相続人全員の戸籍謄本
*オ)不動産を取得する相続人の住民票
*カ)相続不動産の平成28年度固定資産税評価証明書
(相続人から委任状を頂ければ、司法書士にて取得可能)
キ)相続登記委任状(内容が決定次第、司法書士が作成し、署名捺印を頂きます。)
ク)本人確認資料(運転免許証等の写し)
なお、法定相続分以外で不動産を取得する場合には、上記書面の他に下記の書面が必要となります。
・遺産分割協議を行った場合
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
・被相続人が遺言をしていた場合
遺言書の原本(遺言書の形式によっては、家裁の検認手続が必要)
・相続人の一部が相続放棄をしている場合
家裁発行の相続放棄申述受理証明書
都度、司法書士と相談しながら、取得依頼をすることも可能です。
上記ご参考になさってください。
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