未納固定資産税
2015-11-19
国税庁のHPの「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」(平27.11.9)についてです。
事例14「未納の固定資産税・住民税」は、被相続人の未納の税金が債務控除の対象となるというものです。
解説がありました。「固定資産税と住民税の納税義務は既に成立しているため、相続開始日に納税通知書が送付されていない場合であっても、被相続人(夫)が亡くなられた年分の未納となっている固定資産税や住民税(注)は債務控除の対象となる債務に該当しますので、第13表に記入します。」
これらの税金は、1月1日の所有者や居住者について課されるものですので、このような結論となるのです。
で、間違いやすいのは、地主さんの相続案件です。
地主さんの相続案件の場合は、相続税の問題もさることながら、亡くなられた方が営んでいた不動産賃貸事業の経費の問題が出てきます。この事業は、相続人に承継されることとなりますので、未納の固定資産税について、亡くなられた方の、亡くなられた年の所得の計算上、必要経費となるか、事業を承継された相続人の不動産所得の必要経費となるか、迷うところです。
所得税の必要経費においては、その年の12月31日までに申告等により納付すべきことが確定した公租公課が対象となります。そして、年の中途において死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の時までに確定したものとなります。したがって、固定資産税や不動産取得税については、納税通知書が被相続人の生前に届いた場合だけ、被相続人の準確定申告における不動産所得の必要経費となります。
ここが、相続税と所得税の違いとなりますので、混同しないようにしなければいけません。