遺言書があるかないか不明な場合
遺言者が公正証書遺言を作成しているのかどうか分からない場合、
又は、公正証書遺言を作成したようだけど、どこに保管しているか分からない場合は、
公証役場にて「遺言検索システム」により調べることができます。
遺言検索システム
公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付され、
公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されます。
そして、日本公証人連合会の「遺言検索システム」に登録されます。このシステムにより、全国の公証役場にて、遺言書の検索・照会が依頼できます。
検索・照会を依頼できる人
遺言書の生前 …… 遺言者のみが検索・照会を依頼できます。
遺言者の死後 …… 相続人、受遺者が公証役場で検索・照会を依頼できます。
検索、照会の具体的手順
次の手順により行います。
(1) 被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料の準備
・被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本(除籍謄本、死亡証明書など)
・照会者と被相続人の関係を示す書類(戸籍謄本など)
・照会者の身分を証する書面(運転免許証やパスポートなど)
(2) 公証役場に(1)を持参して、遺言の検索、照会を依頼
(3) 公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、公正証書遺言の有無、保管場所を照会
(4) 日本公証人連合会事務局が検索を行い、その結果を公証人に対して回答
(5) 公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証人役場)を回答
(6) 相続人が、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対し、遺言書の謄本交付を請求