相続と相続人
相続とは
相続とは、亡くなられた方が持っていたすべての財産が、その人の配偶者や子など一定の身分関係にある人に受け継がれることです。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継がれます。
相続税とは、相続で財産を取得した人にかけられる税金です。
相続人
亡くなられた方から、財産を受け継ぐことができる人は法律で決められています。
1. 配偶者
配偶者は常に相続人となります。配偶者は法律婚のみです。
2. 血族
血族相続人は、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹や甥姪など のことです。
亡くなられた方のおじ、おば、従兄弟が法定相続人となることはありません。
(図挿入)
血族相続人の順位
血族相続人には順位が決められています。
第一順位の相続人
第一順位の相続人は子どもとなります。
もし、被相続人の死亡前に子が亡くなっている場合は孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
代襲相続人は本来相続人となっていた人が受け継ぐべき立場及び相続分を受け継ぎます。
もし、被相続人の死亡前に子も孫も亡くなっている場合は曾孫が相続人となります。
これを再代襲といいます。
第一順位の相続人が代襲、再代襲相続人を含めて一人もいない場合は、第二順位の方が法定相続人となります。
第二順位の相続人
第二順位の相続人は被相続人の直系尊属となります。
被相続人の死亡前に父母共に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となりますが、父母のどちらかが亡くなった場合は、生存している方のみが相続人となり、祖父母が相続人となることはありません。
なお、実父母と養父母との区別による差はありません。
第二順位の相続人が一人もいない場合は、第三順位の方が法定相続人となります。
第三順位の相続人
第三順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹となります。
被相続人の死亡前に兄弟姉妹が死んでいた場合は、兄弟姉妹の子、つまり甥姪が代襲相続人となります。
兄弟姉妹の場合は、代襲相続はあっても再代襲はありません。
【代襲相続】
胎児がいる場合
被相続人の死亡時に相続人となるべき地位に胎児がいる場合は、すでに生まれた者とみなされることになります。
もっとも、相続税の納税義務が生じるのは出生後となります。