相続の承認・放棄
相続が開始したとき、通常、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産や債務のすべて受け継ぐことになります。
これは、特に相続開始後そのままにしておくと、相続を単純承認したということになるからです。
相続財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産が多いときなどは、財産を一切受け継がないという選択ができます。
これが『相続放棄』です。
相続放棄の期限
相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することになります。
この期間は家庭裁判所に申し出て延ばしてもらうこともできます。
相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
※同一順位の相続人が全員相続を放棄すると次の順位の者が相続人となる。
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
必要な費用と書類
収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手が必要となります。
連絡用の郵便切手の必要な金額は申述先の家庭裁判所ごとに異なりますので、家庭裁判所に確認する必要があります。
相続放棄のためには、相続放棄の申述書の他に、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、 放棄する人の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本などが必要となります。
詳しくは、家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
相続放棄の影響
例えば、被相続人の子どもが全員相続を放棄した場合、被相続人の親が相続人となることになります。
この場合、新たに相続人となった人は、被相続人の子が全員相続を放棄したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すれば、相続放棄することができることになります。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐという選択も可能です。
これを『限定承認』といいます。
これはプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない時によく利用されます。
この場合は、3か月以内に相続人全員で家庭裁判所の手続きをすることになります。