名義変更の手続き
相続税の申告手続き完了後、又は、申告手続きと並行して、不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義書換えの手続きをすることになります。
1.銀行預金
取引銀行の窓口に名義書換手続きを行う旨を申し出、合わせて、残高証明書を取得します。
その場で手続書類を入手できる場合もありますが、後日郵送される場合もあります。
手続書類に基づいて、必要書類を集め、名義書換手続きをすることとなります。
残高証明書では、預金口座の他、借入金、手形、出資金、投資信託なども確認することができます。
手続書類は概ね次のようなものです。
・相続届(相続人全員の自署押印)
・亡くなられた方の戸籍謄本セットと除票
・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書のセット
・亡くなられた方名義の通帳、証書、キャッシュカード
2.郵便貯金
通帳の他、証書となっている場合もあります。
したがって、貯金照会書により、取引内容を確認することができます。国債が預けられている場合もあります。
手続書類は銀行の場合と同じです。
3.株式・投資信託・国債
証券会社との取引を確認します。まず、残高証明書を取得します。
手続き書類は、相続届以外は、預貯金を概ね同じです。
相続届の代わりに、相続依頼書や相続手続請求書を提出することとなります。
また、自己名義にしたい相続人は、その証券会社に口座を開設する必要があります。
上場株式がある場合は、株式事務代行信託銀行に端株の有無を問い合わせた方がいいでしょう。
4.生命保険金
生命保険金を受け取る場合、保険金の受取人が手続をすることとなります。
手続書類は概ね次のものです。
・支払請求書
・保険証券
・死亡診断書記載事項証明書
・亡くなられた方の住民除票
・受取人の戸籍謄本と印鑑証明書
5.会員権
ゴルフ会員権などは、会員資格相続承認願(代表者)及び相続に関する同意書(代表者以外の相続人全員の自署押印)に、会員権証書、亡くなられた方の戸籍謄本セットと除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書のセットを添付することが多いようです。
6.車
廃車にせずに名義変更する場合、移転登録することになります。
陸運支局にて手続をします。
手続書類は概ね次のとおりです。
・遺産分割協議書
・亡くなられた方の住民除票
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・車庫証明書
・自動車税申告書(納付書控)
7.不動産
不動産が所在する市町村等の役所で、亡くなられた方の固定資産税名寄帳を取得し、所有不動産を特定します。合わせて、公図や測量図も取得します。
通常、司法書士に名義変更登記手続を依頼して代行してもらいます。
手続書類は概ね次のとおりです。
・登記申請書(代行者が作成)
・固定資産税評価証明書(名義変更をする不動産すべてについて市役所等で取得)
・不動産の登記簿謄本又は権利書
・亡くなられた方の戸籍謄本セットと除票
・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書のセット
・遺産分割協議書又は遺言書の写し
・委任状(司法書士に委任する場合)