公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言を作成する際には、手数料令で決められた手数料を支払う必要があります。
遺言の目的である財産の価額による金額
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、その該遺言書全体の手数料を算出します。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
<1億円を超える部分については次の金額がそれぞれ加算されます>
1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に | 1万3000円 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に | 1万1000円 |
10億円を超える部分 | 5000万円毎に | 8000円 |
遺言加算
全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
枚数などによる加算
遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
出張による加算
遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
※ 具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。
詳しくは公証人役場にお尋ね下さい。