相続税・贈与税の納税義務者と課税財産
納税義務者
相続、遺贈、死因贈与により財産を取得した人は原則として納税義務者となります。
国外居住者で日本国籍のない者の、国外居住者からの財産の移転については、国内財産のみ納税義務がありますが、国内居住者からの財産の移転については、すべての財産について納税義務があります。
また、被相続人も相続人も5年を超えて国内に住所がない場合についても、国内財産のみの納税義務となります。
課税財産と非課税財産
▶課税財産
基本的に金銭的にその価値が評価できるすべての財産が相続税又は贈与税の対象となります。
▶非課税財産
墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは相続税の対象とはなりません。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは贈与税の対象とはなりません。
また、法人からの贈与により取得した財産は贈与税の対象外ですが、所得税(一時所得)が課されることになります。
▶みなし相続財産
みなし相続財産は民法上の相続財産ではないが、実質的経済効果に着目し、相続税が課税されるものです。
典型的なものが、『保険金』、『死亡退職金』です。
みなし相続財産は、税法上の規定ですので、相続を放棄しても、みなし相続財産である死亡保険金等は受け取ることができます。
【みなし相続財産】 ※相続放棄の対象外
相続人が受け取った生命保険金、死亡退職金等のうち一定額は非課税となります。
保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。
保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。
⇒ その相続人の取得した保険金の全額が非課税となる
が非課税となる