相続放棄と生命保険金
相続を放棄した場合の生命保険金の受取り
生命保険金の受取りについては、保険契約または約款において、受取人に関し、どのように定められているかにより決まることとなります。
(1) 特定の受取人が指定されている場合
受取人指定の生命保険の場合、受取人固有の権利として、生命保険金を受け取ることとなります。
つまり、相続によって受け取るわけではないため、相続放棄をしたかどうかに関係なく、その生命保険金を受け取ることができます。
(2) 「相続人」と指定されている場合
生命保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合であっても、(1)と同様に、相続人固有の権利として、生命保険金を受け取ることとなります。
この場合においても、相続放棄をしたかどうかに関係なく、その生命保険金を受け取ることができます。
(3) 「被相続人」と指定されている場合
生命保険金の受取人が「被相続人」と指定されている場合には、その保険金は相続財産を構成することとなります。
つまりは、相続人が保険金を受け取ることは、相続財産を受け取ることになります。
したがって、相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなります。
また、その生命保険を受け取ると、単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなります。
相続放棄した場合の受取保険金の課税関係
(1) 受け取った本人についての課税関係
受け取った生命保険金は、いずれの場合であってもみなし相続財産又は本来の相続財産となり、相続税の課税対象となります。
相続の放棄をした場合、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
(2) 生命保険金の非課税金額
相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となります。
この「法定相続人の数」は、相続の放棄があった場合においても、相続の放棄がなかったとした場合の法定相続人の数となります。
つまりは、相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には、相続放棄をした人も含めることとなります。