広大地の評価と改正案
土地の評価において、減額割合が高いものとされているの、広大地の評価です。
財産評価基本通達達24-4では、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法規定の開発行為を行うとした場合に、道路や公園などの公共公益的施設用地の負担が必要と認められる土地については、特別な評価方法を認めています。
ただし、大規模工場用地に該当するものや、その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為がマンション等(3階建て以上の集合住宅)を建築することを目的とするものであると認められるものについては、広大地の対象から外されています。
広大地に該当した場合の現行の評価方法は次のとおりです。
(1) その広大地が路線価地域に所在する場合
その広大地の面する路線の路線価に、次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積÷1,000㎡
(注) 上記の評価による場合、奥行価格補正等の補正は行いません。また、上記における広大地の地籍は5,000㎡以下のものとします。
(2) その広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を路線価として、上記(1)に準じて計算した金額
これにより、広大地の面積が500㎡であれば57.5%、5,000㎡であれば35%の評価となります。
このような評価減が認められているのは、開発行為の許可を受けるためには、公共公益的施設を設ける必要があり、それにより潰れ地が発生することになるためです。
さらに理屈から言えば、このような土地については、実際の取引価額も低く抑えられているはずです。しかしながら、広大地の形状によっては、その形状を加味して決まる取引価格と相続税評価額が大きく乖離している事例が多数発生しているとして、問題視されているのだそうです。
そこで、平成29年度税制改正大綱には、次のような項目が揚げられています。
「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」
改正案では、現行の「広大地補正率」に代わり、
「形状(不整形・奥行)を考慮した補正率」×「面積を考慮した規模格差補正率」
により計算するとのこと。そして、これらの補正率は、外部専門業者の実態調査に基づき設定されることになります。
この改正は、平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用するとのことですので、具体的にどのような補正率が採用されることとなるのか不透明であり、これから公表される情報を待たなければいけないことになります。

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