戸籍収集費用
相続手続きのためには、誰が相続人であるか、法的に確認するために、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を取集する必要があります。被相続人の方が、出生の地から転居することなく亡くなられた場合は、比較的簡単に取集できるため、相続人の方がご自身で取集されてもいいのではないかと思います。
しかし、2度の戸籍法の改正や転居をされている場合などで、せっかく取集された戸籍では、実際の手続きには不足する場合もあります。
もし、不動産の名義変更などの手続きを司法書士にお願いすることになるのでしたら、その方に、戸籍の取集からお願いした方が、手間も掛からず、また、その書類一式が、金融機関での名義変更、相続税の申告にそのまま使えるため、コスト面も有利となる場合が多いようです。
当事務所で戸籍取集を依頼していただいた場合、おおよそ相続人が3名から4名程度とした場合の報酬及び実費は下記の通りとなります。
①司法書士の報酬 金6,480円から金10,800円
②戸籍実費 金8,400円から金9,900円
*郵送費込。戸籍(除籍)謄本の取得通数を8通から10通と想定した実費

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
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