相続税の物納について
相続税の物納
相続税について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
ただし、財産の生前贈与を受けて相続時精算課税又は非上場株式の納税猶予を適用している場合には、それらの財産は物納の対象とすることはできません。
1.物納の要件
次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること
第1順位 | 国債、地方債、不動産、船舶 |
第2順位 | 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 |
第3順位 | 動産 |
(3) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること
2.物納に充てることのできる財産
- 物納に充てることができる財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産に限ります。
- 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合か、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
3.物納に充てることができない財産と難しい財産
(1) 管理処分不適格財産
・次の財産については、物納に充てることはできません。
不動産 |
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株式 |
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上記以外の財産 |
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(2) 物納劣後財産
次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
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4.物納手続関係書類の提出期限
納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。
物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、その期限を延長することができます。
しかし、その場合であっても、提出期限は、最長1年までしか延長できません。
物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、その期限を延長することができます。
しかし、その場合であっても、提出期限は、最長1年までしか延長できません。
5.物納の許可までの審査期間
物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。
なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9か月まで延長する場合があります。
なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9か月まで延長する場合があります。
6 物納財産の価額(収納価額)
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
7 物納の再申請
物納申請した財産が管理処分不適格と判断された場合には、物納申請が却下されますが、その却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合には、物納から延納へ変更することができます。
なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合には、物納から延納へ変更することができます。
8 条件付許可
汚染物質除去の履行義務などの条件を付されて物納の許可を受けた後に、許可財産に土壌汚染などの瑕疵があることが判明した場合には、汚染の除去などの措置を求められることとなります。
物納許可後5年以内に上記の措置を求められ、その措置ができない場合には、物納許可が取り消されることがあります。
物納許可後5年以内に上記の措置を求められ、その措置ができない場合には、物納許可が取り消されることがあります。
9 利子税の納付
物納申請が行われた場合には、物納の許可による納付があったものとされた日までの期間のうち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間について、利子税がかかります。
物納申請が却下された場合や物納申請を取り下げたものとみなされた場合は、納期限または納付すべき日の翌日から、その却下の日またはみなす取下げの日までの期間について、利子税がかかります。
自ら物納申請を取り下げた場合は、納期限または納付すべき日の翌日から延滞税がかかることになります。
物納申請が却下された場合や物納申請を取り下げたものとみなされた場合は、納期限または納付すべき日の翌日から、その却下の日またはみなす取下げの日までの期間について、利子税がかかります。
自ら物納申請を取り下げた場合は、納期限または納付すべき日の翌日から延滞税がかかることになります。