遺産分割の方法
2015-11-02
実際に相続が発生した場合において、まず遺族の間で行われるのが遺産分割協議です。いわゆる形見分けのように、被相続人の財産を1つ1つ、各相続人に配分する方法を現物分割といい、もっとも基本的でシンプルな遺産分割の方法となります。
しかし、実際は相続財産の大部分を1つの不動産が占める場合や、被相続人の事業を相続人の一人が承継する場合などでは、現物分割は困難ですので、代償分割や換価分割の方法を採ることとなります。
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が、取得しなかった他の共同相続人などに対して債務を負担する方法です。債務を負担するといいましても、通常は自分自身の預金などから代償金として、幾ばくかの金銭を支払うことが一般的です。遺産分割においては、この代償分割の方法が採られることが、実際は多いのです。
換価分割とは、共同相続人全員が未分割の財産を譲渡、つまり売却し、譲渡代金を相続人で分配する方法です。換価分割では、共同相続人全員に相続税の他に譲渡所得が発生することとなり、その処理には注意が必要となります。
←「相続セミナー(暦年贈与と贈与特例)27.8.16開催」前の記事へ 次の記事へ「相続財産を売却して分ける場合」→