生命保険料の贈与スキームと分割贈与
2016-11-11
生命保険料の贈与スキームではでは、最初から保険料相当額を保険金受取人に贈与するという前提で行われるものです。そうすると、当初から保険料の総額を贈与するつもりで、毎年分割払いをしているとも考えることもできそうです。
その考え方が正しければ、保険料の総額相当額が保険料支払開始年に一括贈与されたことになります。となると、贈与税は超過累進課税ですので、負担する税額が当初の想定を大きく超えた金額となってしまいます。
しかし、このような分割贈与の認定は、現行税制では、贈与を行う期間が定められていること等により総額が算定される場合に可能となるものです。生命保険契約は保険事故発生により、以後の保険料の支払がないことから、贈与される保険料の合計額が確定せず、また、贈与期間も未定であることから、保険料の総額の贈与とはいえないとされています。
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