生命保険契約等の一時金の支払調書

2016-09-20

 生命保険会社が次のような保険金を支払った場合には、税務署にその支払った旨を知らせる「支払調書」が提出されます。

・1回の支払金額が100万円を超える死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等

・同一人に対しる年間に20万円を超える年金給付金

 一方、次のような場合には支払調書は今現在は提出されません。

・契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人でないケースで契約者が死亡して契約者名義を変更した場合
 → 解約返戻金相当額が相続財産として相続税の課税対象となっています。

・契約者名義を変更した後に死亡保険金、満期保険金、解約返戻金を受取った場合
 → 変更前の契約者が支払った保険料に対応する受取金は贈与税の対象となります。

そこで、平成27年度税制改正により、

・保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額を記載した調書を、税務署長に提出しなければならないこととする。

・生命保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。

という規定が設けられました。
 この改正は、平成30年1月1日以降の契約者変更について適用されます。
 では、契約者変更は今のうちに行うべきでしょうか?

 この改正は、あくまでも課税資料の提出範囲についてのもので、課税対象についての改正ではありません。これを見て、慌てて名義変更をし、正しくない申告をするような行為は、補脱犯に等しいものと考えます。

 それよりも、この支払調書の改正を切っ掛けに、もし今まで誤った課税関係の理解のもと、誤った相続対策等をしていたとしたならば、正しい理解による正しい相続対策等に切り替えていただきたいと思っています。

 現在着手中の相続対策など、一度見直して見られてはいかがでしょうか。

 

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