遺言の種類

遺言には、大きく分けて『普通式』と『特別方式』の2つの形式があります。

このうち特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であるなど、文字通り特別な場合のものですので、ここでは、普通方式の遺言を中心にご説明します。

普通方式の遺言には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3種類があります。
通常作成されている遺言のほとんどが、自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかです。

なお、これらの遺言の種類による効果の優劣はなく、作成日付の新しいものの内容が優先されます。

自筆証書遺言

遺言者本人が全文を自筆で書き、押印するだけで作成できるものです。
証人も要りません。

▼メリット

いつでも自分の意思を書きとどめ、遺すことができる。

▼デメリット 

偽造、変造の疑いがもたれたり、遺言を隠されたりする危険があります。

また、形式不備や、内容不明瞭、記載された文字が不明確、記載された財産が特定できないなどの理由によりせっかくの遺言が無効となる危険もあります。

公正証書遺言

公証人役場において、公証人が口述筆記で作成します。公証人が出張して作成する場合もあります。

作成に際しては、証人が2人以上必要となります。
一般の人がなってもいいのですが、守秘義務を考えると、弁護士、税理士、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

メリット

作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管され、また、その存在が登録されますので、偽造変造、隠匿の心配がありません。

デメリット

財産の価額に対応する形で費用がかかることとなります。

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしておける遺言です。

本人又は代筆により、手書き又はワープロ等により作成します。

公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己が遺言者であることを申述します。

メリット

内容を秘密にしておくことができます。

デメリット

形式不備などにより、せっかくの遺言が無効となる危険があります。

死亡危急時遺言

病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等をすることができない人が、口頭ですることができる遺言です。

証人のうち1人が口述筆記により作成します。証人を3名以上必要とします。
遺言作成の日から「20日以内」に家庭裁判所で確認を受けなければ効力がなくなります。

作成後に遺言者が回復するなどして、自筆証書遺言や公正証書遺言などを作成することができる状態になったときは、その時点から6か月間生存すると、危急時遺言の効力はなくなります。

メリット

緊急時に遺言を遺すことができます。

デメリット

緊急状態が去ったのちに放っておくと効力がなくなります。

緊急時の遺言なので正常な判断が下されていない可能性もあります。

 

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