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4.物納手続関係書類の提出期限

 納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。
 物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、その期限を延長することができます。
 しかし、その場合であっても、提出期限は、最長1年までしか延長できません。

5.物納の許可までの審査期間

 物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。
 なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9か月まで延長する場合があります。

6 物納財産の価額(収納価額)

 物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
 なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。

 

4.物納手続関係書類の提出期限

 納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。

 物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、その期限を延長することができます。

 しかし、その場合であっても、提出期限は、最長1年までしか延長できません。

 

5.物納の許可までの審査期間

 物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。

 なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9か月まで延長する場合があります。

 

6 物納財産の価額(収納価額)

 物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。

 なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。

 

 

 

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h3

さfd sf
さfd さdf

 

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者 1/2
1/2
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

 

1*1の表
 
 
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