法定相続分と寄与分

相続分とは、相続人が2人以上いる場合の財産の配分基準です。
また、負債の負担割合ともなります。

法定相続分

配偶者以外の相続人が複数いる場合は原則として頭割りになります。

実子と養子の区別はなく、また、非嫡出子と嫡出子の区別も、平成25年9月4日の最高裁判所決定により否定されています。

異父母兄弟(半血兄弟姉妹)は両親が同じ兄弟(全血兄弟姉妹)の1/2とされています。

代襲者は被代襲者の身分と相続分を引き継ぎますが、代襲者間の相続分は頭割りとなります。

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者 1/2
1/2
配偶者と直径尊属 配偶者 2/3
直径尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

 

その他の相続分

民法では法定相続分を調整するものを設けています。

1.寄与分

親の面倒を見た人は相続分が上乗せされる制度があり、これが『寄与分』です。

もっとも、寄与分には明確な基準がないため、相続人間で話し合って決めたり、家庭裁判所の調停に持ち込んだりすることになります。

2.特別受益

生前贈与を受けている場合、例えば結婚のときに、多額の持参金や支度金をだしてもらった場合、これは相続分の前渡しとして相続分が減らされることとなります。

また、遺言によって、財産をもらった場合も同じです。これを『特別受益』といいます。

特別受益に該当するものに「生計の資本」というものがあります。

「生計の資本」とは、生計の基礎として役立つようなある程度まとまった相当額の贈与を意味します。

子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与や、営業資金の贈与、農家の農地の贈与等が考えられます。

3.指定相続分

遺言で遺産の半分を相続させるなどと指定された場合を指定相続分といいます。

その他の相続分 発生する事象
寄与分 ・被相続人の財産の形成に貢献した場合
・被相続人の財産の減少を少なくした場合
特別受益 ・遺贈された場合
・婚姻・養子縁組のための贈与を受けた場合
・生計の資本としての贈与を受けた場合
指定相続分 ・遺言で相続分を指定される場合

 

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