生命保険の活用による納税資金の捻出

不動産は多いが金融資産は少ないなど、納税資金の手当てをしておきたい場合があります。

生命保険金により、納税資金を用意することも一つの方法です。

生命保険金による納税資金の用意

納税資金の手当てのために、生命保険金を充てる方法があります。

これはこれで、有効な方法の一つですが、相続税が多額な場合に、そのすべてを保険金で賄おうとすると、相続税の計算における生命保険金の非課税限度額を超過することになります。

それでは、課税される相続財産がさらに増えることとなります。

生命保険料の贈与

被相続人となる方から、相続人となる方へ、生命保険料を贈与する方法があります。

この方法では、相続人が契約者、被相続人となる方が被保険者となって生命保険契約をします。被相続人となる方は、毎年、この生命保険料相当額を相続人となるかたへ贈与します。

この生命保険料相当額の贈与については、贈与税が課税されます。

そして、保険事故発生時、つまり、実際に相続が発生したときには、相続人に保険金が支払われますが、これは、相続税ではなく、所得税が課されることとなります。

生命保険契約に係る課税関係

生命保険契約では、保険契約者、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人により、課税関係が異なってきます。父Aを想定被相続人とし、母B、子Cの場合の、よくある契約パターンと課税関係を示します。

  契約者兼負担者 被保険者 受取人 所得区分等
A A B・C 相続税
A B B 相続税
(生命保険契約に関する権利)
B A B 一時所得
B A C 贈与税

通常の保険契約は、①に該当します。

②生命保険契約に関する権利を課税対象とするものです。生命保険料の贈与は③に該当します。

③の場合は、Bに対し、所得税が課税されますが、「一時所得」としての課税ですので、50万円控除後の金額の2分の1が他の所得と合算され課税されることとなります。

生命保険料の贈与は、贈与税の基礎控除、保険契約のレバレッジド効果、相続税と一時所得の税率の差を利用して、財産の移転を図ろうとするものです。

真の保険料の負担者に注意

重要となるのは、各保険契約における契約上の保険料負担者だけではなく、真に保険料を負担している者は誰であるかということです。

生命保険料の贈与においては、保険料相当額を贈与され、それにより保険料を支払ったということが重要です。

保険料の贈与と暦年贈与

保険料の贈与では、結局は保険料の総額を贈与する前提なので、保険料の総額を一括贈与されたものと認定されないかとの疑問があります。

しかし、生命保険契約は保険事故発生により、以後の保険料の支払がないことから、贈与される保険料の合計額が確定せず、また、贈与期間も未定であることから、保険料の総額の贈与とはいえないと考えられています。

 

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