自宅のリフォームと平成29年度税制改正案

2016-12-14

 自宅のリフォームが相続の生前対策として有効であるということについては、「リフォームはいつやるか~空き家控除その2」においてお話ししたところです。

 平成29年度税制改正大綱では、「住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保」という項目で、「長期優良住宅化リフォーム等の促進に向けた既存住宅リフォームの特例措置の拡充」というものが掲げられています。

 この長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。

 1.長期に使用するための構造及び設備を有していること
 2.居住環境等への配慮を行っていること
 3.一定面積以上の住戸面積を有していること
 4.維持保全の期間、方法を定めていること

 上記1~4の全ての措置が講じられ、所管行政庁(都道府県、市または区)の認定を受けたものが、長期優良住宅となります。平成28年4月より、新築だけでなく増改築を行う場合にも、長期優良住宅の認定を受けることができるようになり、これを受け、今回、税制上の優遇措置が講じられることとなったようです。

 税制改正案の内容は次の通りです。

  • 耐震改修・省エネ改修に加え、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とすることにより、長期優良住宅化リフォーム減税を創設

   → 耐久性向上改修工事(※)を行って既存住宅の長期優良住宅の認定を受けた場合、

     所得税・固定資産税について、以下の措置を講じる。

 

税目  特例措置
所得税 自己資金による場合 最大50万円税額控除
ローンを利用する場合 最大62.5万円税額控除
固定資産税 (工事翌年度) 2/3減額

(※)耐久性向上改修工事以外の工事要件は各特例措置によって異なる。

  • 省エネ改修(所得税)について、適用要件を合理化
     現行の必須要件:「全ての居室の窓全部の断熱改修(全窓要件)」

   →(改正案)住宅全体の省エネ性能(断熱等級4など)を改修により確保した場合

    を追加

 これらは、相続対策でいえば、親の住宅を親の資金又は借入金でリフォームする場合に使えるものですが、生前贈与の一環として、子が新築住宅を購入・建築する場合だけでなく、子が購入した中古住宅について、リフォーム資金を親から贈与してもらう場合にも、住宅取得資金の贈与特例(非課税)が使えます。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円  500万円

   中古住宅の購入&リフォームの場合は、新築住宅よりもリーズナブルで自宅を取得することができることから、「新、古築」などのネーミングで販売されており、注目されているところです。

 このように、リフォームが相続の生前対策にもなり、リフォーム資金自体についても、条件を満たせば税制特例が使えるということで、相続前の諸問題を解決する方法の一つとして、リフォームを検討項目の1つとしてみてはいかがでしょう。

 

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