空き家控除~相続により郷里の家を取得した場合

2015-12-31

 空き家問題がクローズアップされています。人口減少により、住宅が余るとされていましたが、その他にも高齢者が介護施設に入ったりすることにより、人が住まなくなった住宅が増えているようです。そして、このような空き家の発生原因として、相続の発生が挙げられています。

 確かに相続により郷里の家を取得することとなった場合、相続人がその住居にすむことは多くなく、とはいえ、すぐに売却することも少ないことから、管理の行き届かない空き家を生じさせる結果となることとなります。

 そういったこともあり、平成28年度税制改正大綱では、空き家に係る譲渡所得の特別控除として,相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が,一定の家屋又は除却後の土地を譲渡した場合には,その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる特例を創設するとしています。

 一見よさげな制度ですが、次のような要件が設けられています。

1.相続開始直前に被相続人の居住用家屋で被相続人以外に居住者がいなかった被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続により取得したものであること

2.譲渡時に耐震リフォーム等をして現行の耐震基準をクリアしたものであること

 中古住宅を譲渡する場合には、ある程度のリフォームをしなければ買い手がつかないとの現実もありますが、この特例の適用のためには、譲渡前のリフォームが前提となること、例えば、父に相続が発生した後、母が老人ホームに入居したため、空き家となった自宅を譲渡するような場合には適用がないことに注意する必要があります。また、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例、つまり、課税された相続税額の一部を控除できる制度とは、選択適用となるようです。

 この制度は、国会の議論を経て、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用される予定となります。また、細かい内容については、今後の政令の公表を待つこととなります。

 

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