相続財産を売却して分ける場合

2015-11-03

 遺産が実家の自宅と敷地というような場合に、相続人の間で、現金化して分けようと決まったとします。では、実際の売買の手続きはどのようになるのでしょうか。
 おそらく、相続人のうちの一人が代表者として、仲介業者や売買の相手側と交渉することとなると思います。そして、話がまとまって、実際の売買契約となる場合も、売主として、相続人の全員がサインするよりも、この代表者一人がサインをすることとなるでしょう。

 そうなると、売買契約書を見た場合に、遺産を相続人の一人が相続して、代償金を他の相続人に渡している、つまり代償分割なのか、遺産を相続人の全員が相続して、売却代金を全員で取得した、つまり換価分割なのか、分からない場合があります。

 換価分割か代償分割かでは次のようにその後の課税関係が全く異なりますので、遺産分割協議書にどちらであるか明記するなどして、相続人の間で明らかにしておくことも重要です。

  代償分割 換価分割
遺産の帰属 代償分割義務者のみ 共同相続人
遺産を譲渡した場合の譲渡所得税 代償分割義務者のみ 共同相続人全員

 

 

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