生命保険料の贈与スキームとは?

2016-11-11

 生命保険料の贈与スキームでは、子や孫がその生命保険契約の契約者兼受取人となり、父母や祖父母が被保険者となります。子や孫が契約者ですので、保険料を負担するのも子や孫とです。つまり、子や孫の名義の預金口座から、保険料が引き落とされることになります。父母や祖父母が、その預金口座に毎年生命保険料相当額を送金する方法により、保険料相当額を贈与するのです。生命保険料の贈与の場合は、毎年の贈与額は生命保険料控除額程度とすることが多いようです。受け取った保険金については一時所得課税となり、保険金から支払った保険料の総額及び特別控除額50万円を控除した残額の2分の1に対して課税ということとなり、税メリットを受けることができます。

 もし、毎年保険料相当額を送金することが面倒だということで、贈与する方の口座から引き落とされるようにしたならばどうでしょうか? このようにしてしまうと、保険料の負担者、保険金の受取人が、通常の生命保険金と場合と全く同様になりますので、受け取った保険金はみなし相続財産となります。

 この生命保険料の贈与スキームにより保険金を受け取った場合に、相続財産でなく一時所得となることについての根拠となる裁決例があります。昭和59年2月27日の裁決例では、未成年者(13才)である子が、被保険者を父、保険契約者及び保険金受取人を自分として保険契約を締結したかたちとなっていますが、実際は父が親権者として、子に代わって契約手続きをしています。父は5年の間、子名義の普通預金口座に、現金を振り込む形で毎年の保険料相当額を贈与していました。年払いの保険料の金額は1,028,000円、毎年の入金額は100万円か110万円です。その後父に相続が発生し、保険金2,000万円及び配当金804,056円が子に振り込まれました。

 所轄税務署長は、この保険金等を相続税の対象であるとしたのですが、審判所は子の一時所得であるとしました。この判断の決め手となったのは次の5点です。
(1) 保険事故発生により、保険会社から子に実際に保険金が支払われたこと
(2) 子が保険契約時には13才の未成年者であり、親権者である父と生計を一にして、その扶養を受けていたこと。
(3) 契約締結の交渉及び保険料の払込みの行為者は、親権者である父であること。
(4) 保険料は、父の所得税の確定申告に係る生命保険料控除において控除されていないこと。
(5) 子は、それぞれの年分において贈与税の申告書を提出し納税していること。

 この裁決例がでたことにより、各保険会社は、生命保険料の贈与プランとして、この種の保険パッケージを提案しているようです。

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 小林磨寿美税理士事務所 All Rights Reserved.