成年後見か家族信託か

2016-11-15

 相続が発生し、いろいろな相続手続きを済ませた後で問題となるのは残されたご高齢の相続人の今後です。

 とくに、後に残されたお母様やお父様の財産の管理については、今は大丈夫だけれども、将来的には成年後見などを考えなければいけないのかなあと、不安を抱えていらっしゃるご家族の方も多いかと思います。

 確かに、近頃では財産の処分については、金融機関、保険会社、不動産仲介業者等々、手続きが厳しくなりました。基本的に本人が書類に自書(署名だけで済まないことも多いのです)することができなければ、手続きを進めることが難しくなっています。

 そして、そのような場合には、後見人をつけることなどが求められるのですが、後見人が付くと本当に財産を使うことに厳しくチェックされることになります。ちょっとした出金もなかなか難しくなると覚悟する必要がでてきます。

 そこで、最近注目を集めているのが家族信託です。家族信託とは、資産を持つ方が、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理などの目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。この不動産は、自宅だけしかない場合でも大丈夫なのです。

 家族や親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。処分できる財産の自由度も増します。

 イメージとして、たまにみんなに食事をごちそうしたときに、ファミレスでというのが任意後見制度、カニなんかもというのが家族信託でしょうか。
 相続後の財産の管理や二次相続対策で、家族信託が最近注目を集めているのはこのような理由です。

 

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