兄弟相続の場合の注意点1~戸籍の収集

2017-02-09

 最近は結婚年齢の高齢化や結婚しない場合でも特に社会生活に不都合を感じないことなどより、兄弟相続が増えてきたように思います。
 そこで、兄弟相続の場合の注意点をまとめてみましょう。

●戸籍の収集
被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要となります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の亡くなられた父母の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 相続人全員の戸籍謄本は相続人が相続開始時点で生存していることを確認するために必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人に、第1順位の相続人である実子や養子、認知した子がいないことの証明のために必要です。被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍は、まずは第2順位の相続人である父母が被相続人より先に亡くなっていることの証明のため、次に第3順位の相続人である父母の子=被相続人の兄弟の確認のために必要です。

 もし、被相続人よりも先に亡くなられた子や兄弟姉妹がいる場合は、次の範囲の戸籍も必要となります。

・被相続人の亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

 被相続人が亡くなられる前にその相続人となるべき兄弟姉妹が亡くなられていた場合、亡くなられた兄弟姉妹の子が相続人となります。このように本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなられていた場合に相続人となる方を代襲相続人といいます。被相続人の亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍は、この代襲相続人の確定のため必要となります。

 まれな事例ですが、被相続人の父母が亡くなられている場合でも、祖父母が生存している場合があります。その場合は祖父母が第2順位の相続人となるため、生きていれば110歳程度までの直系尊属がいる場合は、その方達の戸籍謄本も必要となります。

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2018 小林磨寿美税理士事務所 All Rights Reserved.