セットバックが必要な宅地の調査

2016-10-21

 セットバックが必要な宅地かどうか、つまり接道する道路の種別が建築基準法42条2項の道路であるか、これは宅地の減価要因を見つけるための必須調査項目です。

 まずは、現地調査。そこで、近隣の土地が既にセットバックしている形跡を見つけました。
 次は役所情報の調査。神奈川県の場合は、e-かなマップというサイトで、指定地図マップを公開しています。ここで、接道する道路の種別が判明すればいいのですが、今回は塗りつぶしなし。その場合は、役所に実際に地図を見に行きます。

 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の4市については、市役所ではなく、厚木土木事務所東部センターへ行きます。「厚木」となってますが、なぜか綾瀬市にあります。

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 まずは、別館のまちづくり・建築指導課にて、指定道路図を確認します。今回は2箇所でしたが、1箇所はウェブでは確認できなかった青い線が。間違いなく2項道路です。もう1箇所については、白いままです。その場合でも、勝手に判断せず、係の方に確認します。そうすると、そちらも2項道路で間違いないと分かりました。

 証明書を発行していただくため、申請用紙に記入し、本館の管理課にて収入証紙を購入します。400円×2箇所です。それを持って建築指導課に戻り、証明書を受け取ります。

 ところで、今回は白いままの道路がありました。その場合は、メモ書きで係の方の名前と2項道路である旨を記入しました。これでも一応の証拠資料となります。

 指定道路図を閲覧する場所は、けっして広くなく、ひっきりなしに建築関係の方達がいらっしゃいます。手間取ると焦ってしまいますので、事前に住宅地図などで対象地を確認し、印を付けた地図を持っていくといいと思います。

 

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